在留特別許可について(1)
国際結婚したが不法滞在中で結婚ビザの申請ができない場合等、在留特別許可が必要です。在留特別許可は入管の手続きでも特殊であり、慎重に手続きを進める必要があります。在留特別許可を知り抜いている東京・多摩地区・小平市の前田行政書士にお任せ下さい。
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国際結婚したが不法滞在中で結婚ビザの申請ができない場合等、在留特別許可が必要です。在留特別許可は入管の手続きでも特殊であり、慎重に手続きを進める必要があります。在留特別許可を知り抜いている東京・多摩地区・小平市の前田行政書士にお任せ下さい。
入管に出頭申告、摘発、収容された場合、退去強制手続きを受けることになります。この中で日本人との結婚などを理由に日本への在留を希望した場合、在留特別許可を受けるための手続きを行うことになります。
在留特別許可の手続きの中で行われる違反調査、違反審査とはどのようなものか。
日本人との結婚による在留特別許可を希望した場合、違反審査の中で事実関係を説明しますが、在留審査での審査と違いはあるのか見ていきます。
在留特別許可の最終段階である口頭審理とは何か。口頭審理で行われること、口頭審理後に行われることの詳細を説明します。
仮放免とは入管に収容すべき外国人を、一定の条件下で、一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解くことです。職権仮放免と請求による仮放免があります。