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在留特別許可について(2)

前回は、在留特別許可とは何かの説明をしましたが、今回は在留特別許可(通称:在特)の手続きの流れについてお話しします。

在留特別許可の手続きの流れ

入管法24条各号に該当すると、退去強制手続きが執られます。

入管法24条についての詳しい説明は、別の機会にしようと思いますが、一番多い、入管法24条四号ロ=不法残留(オーバーステイ)を例にお話しします。

不法滞在の原因が、失念によるも不法残留であっても、故意によるものでも、あるいは不法入国やその他の違反にによる退去強制手続であったとしても、すべての手続きは同じ流れです。次に記載する順番で進められて行きます。

1 違反調査(入国警備官)

2 収容令書の発付

↓  入国審査官への引き渡し

3 違反審査(入国審査官)

↓  口頭審理請求

4 口頭審理(特別審理官)

↓ 異議申出

5 法務大臣または地方入国管理局長による裁決

6 在留特別許可又は退去強制令書発付

という流れです。

退去強制手続が執られ、在留特別許可を希望する場合、出頭申告、摘発等の別なく、すべてこの手続となります。

注目して頂きたいのは、2の収容令書の発付です。収容令書が発付されるということは、身柄が拘束され入管に収容されるということです。入管では、全件収容主義を採っており、入管法24条該当の容疑者には全員収容令書が発付され収容されます。東京入管の7階以上は、収容区になっており、600人からMAXで800人程度までの収容施設があります(最近は空いているようです)。

では、収容令書が発付された場合、必ず、収容場に入れられるか心配になるところですが、通常、出頭申告した場合に収容施設に入れられることは稀です。ただし、前回の出頭時に手続の途中で所在不明になっていた場合や偽装結婚の通報が入っていた場合など、失踪や証拠隠滅のおそれがある場合や悪質な場合、収容することもあります。

収容令書が発付されても施設に入らないとは、どういうことでしょうか。実は、本来であれば全員を一旦入管の収容場に入れるべきところですが、収容するには経費もかかりますし、収容場には人員の上限があります。あえて出頭してきた者を施設に入れなくても、逃亡のおそれがないということで、施設に入れないのです。

そこで、仮放免の手続きを行うのです。要するに、収容した容疑者を、入管の職権で仮放免し、在宅で手続きを行うことになります。これを職権仮放免と言います。具体的には、入管に出頭した後、後日、入管に呼び出された日に、収容令書が発付され、入国審査官に引き渡しが行われ、仮放免許可を出すのです。通常ですと半日程度の手続きなのですが、収容令書の発付から仮放免許可書をもらうまでの間は、東京入管に収容されていることになります。そのため、手続きの途中で待合室からいなくなったり、帰ってしまったりすると、収容場から逃走したことになり大騒ぎになります。容疑者は収容されている実感はないと思いますが、「あなたを収容します」と説明を受けますし、手続き上も収容されていることになります。

仮放免は、入管に出頭する時を除き、原則として居住地の都道府県内から出ることはできませんが、収容場に入ることなく、手続きを進めることになります。但し、在留特別許可がみとめられなかった場合は、収容されることになります。

余談ですが、正規在留者の窓口で、申請が不許可になった後、出国準備期間を得たのに、再申請をした場合で、悪質と判断された場合、即、収容される場合もありますので、再申請をする場合は安易に申請をすることなく、気をつける必要があります。行政書士によっては、簡単に再申請を勧めてくる場合がありますので、ご注意下さい。

次回は、在留特別許可における入管でのインタビュー(取り調べ)などについて、お話ししたいと思います。

在留特別許可の手続きの詳細については、前田行政書士事務所までご相談ください。