ビザの申請を専門家に依頼するなら東京・多摩(地区)などに対応している【前田行政書士事務所】へ~外国人を雇用する際の注意点~

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~東京・多摩(地区)などに対応致します~

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ビザ申請を東京・多摩(地区)などでお考えの方は、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談下さい。

【前田行政書士事務所】は、入国管理局申請取次(各種ビザの申請・変更・更新など)を得意としており、各種申請手続に迅速に対応致します。

外国人雇用などビジネスに関するビザ申請から、結婚など暮らしに関するビザ申請まで喜んで対応致しますので、東京・多摩(地区)などでビザ申請に関することは【前田行政書士事務所】へご相談下さい。

ビザの申請にお困りの方は【前田行政書士事務所】へ
~無料相談で安心です~

ビザの申請について何かお困りのことがございましたら、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談下さい。【前田行政書士事務所】は無料相談にて皆様のお悩みに対応しておりますので、費用を気にせずにご相談いただけます。

行政書士をはじめとする専門家へのご相談は初めての方も多く、中には躊躇してしまう方もいらっしゃるかもしれません。【前田行政書士事務所】は無料で相談を承るほか、終始親切・丁寧に対応し、皆様のこうした不安を払拭しながら対応してまいります。ご安心してお申しつけ下さい。

外国人を雇用する際の注意点とは?

外国人を雇用する際の注意点とは?

日本に滞在する外国人を雇用したいとお考えの方もいらっしゃると思います。

外国人の雇用を検討している方は、いくつかの注意点を知ることが大切です。

就労資格の有無の確認!

外国人を雇用する場合は必ず在留カードで「在留資格の有無」と「就労制限の有無」を確認しなければなりません。雇用が可能となるのは、原則として、永住者、定住者、日本人の配偶者など「身分系の在留資格」を持っている場合と、技術職、営業職、通訳、コックなど「就労系の在留資格」を持っている場合です。

そのほか資格外活動許可を受けている外国人については制限内でアルバイトとして雇用することが可能です。また、就職活動中の留学生は入管の在留資格変更許可を受けることにより雇用することが可能となります。

外国人を雇用したいとお考えの方は、必ず在留カードの確認をしましょう。

就労資格の内容を確認する

専門的・技術的分野で外国人を雇用する場合、雇用しようとする外国人の大学、専門学校での専攻や専門知識と携わる職務内容が一致している必要があります。新たに外国から外国人を招聘して雇用する場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行いますが、その場合も同様です。

入管に申請する場合は、外国人の経歴が基準を満たしているかだけでなく、雇用する側の事業内容も重要です。勤務先の実態を立証するため、勤務先の写真、事業内容を証明する取引記録、許可書類、取引記録、決算書、事業計画書など多数の資料を提出する必要があります。
もし提出書類に問題があれば入国管理局から事業所への立入りなどの実態調査を受ける場合があります。

しかし、就労資格の内容が職務内容に合致しているのかの判断は意外と難しいものです。勝手な判断をすると不法就労助長罪に問われる可能性もありますので、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談下さい。

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