営業許可の申請に関することは【前田行政書士事務所】へ(カフェ・居酒屋など飲食店の申請に対応)~飲食店営業と喫茶店営業の許可について~

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営業許可申請を検討している方は、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談下さい。

【前田行政書士事務所】は営業許可申請に関するご相談を承っているほか、外国人雇用のコンサルティング・手続き代行等に対応致します。

適正価格で高品質な代行・サポートサービスを提供してまいりますので、東京・小平市などのエリアで営業許可や入国管理局への申請に関することは、ぜひご相談下さい。

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~カフェ・居酒屋など飲食店の営業許可申請に対応~

営業許可の申請を行政書士に依頼するなら、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談下さい。【前田行政書士事務所】はカフェ居酒屋など飲食店の営業許可申請に迅速に対応するほか、開業における様々な手続きを手厚くサポートしてまいります。

相談料はいただいておりませんので、許可申請に関するお悩み・疑問等がございましたら、お気軽にご相談下さい。

飲食店営業と喫茶店営業の許可とはどんなもの?

飲食店営業と喫茶店営業の許可とはどんなもの?

飲食に関するお店を開業するにあたり、気になるのが飲食店営業許可と喫茶店営業許可ではないでしょうか。

ここでは、両者の特徴について簡単にご紹介致します。

飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づく営業許可のひとつです。この許可を取得するためには、保健所に食品営業許可を申請して、各都道府県が定めている施設基準を満たす必要があります。食品衛生責任者を店舗ごとに1名以上在籍させるなど様々な要件が設けられており、これらの要件を充足しなければ、飲食店営業許可は取得できません。

喫茶店営業許可とは?

喫茶店営業許可は、飲食店営業許可と同様に食品衛生法に基づく営業許可のひとつです。名称に「喫茶店」がついていることから喫茶店開業に際して時に必要となるイメージがあるかもしれませんが、食品を調理して提供する場合は「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。喫茶店営業の定義は「喫茶店やサロン等の設備を設け、酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業」となっております。

つまり、コーヒーやお菓子などの飲食物を提供する場合等は喫茶店営業に該当し、お酒を提供したり調理した料理を提供したりする場合は飲食店営業に該当するのです。

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