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DV被害者支援(3)

離婚ついて

通常、離婚したいと考えた場合、夫婦間の話し合いによる協議離婚が行われます。協議離婚とは、夫婦間で話し合い、離婚の条件等について合意して離婚することになります。しかし、相手との話し合いができない、相手が話し合いに応じない場合、相手と顔を合わせたくない場合、裁判所での調停を通して、離婚の条件について合意して離婚をする調停離婚となります。

しかし、調停も話し合いの1つであるため、調停でも相手が同意しなければ離婚はできません。相手方が離婚に同意しない場合、法定離婚事由があれば、裁判によって離婚することができます。この法定離婚事由に当たるものとして、① 不貞行為、② 悪意の遺棄、③ 三年以上の生死不明、④ 回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つのケースが離婚原因として認められています。逆にこれに当てはまらなければ離婚は認められないのです。

配偶者からのDV(ドメスティックバイオレンス)は、このうちの⑤に該当するものとされています。したがって、配偶者からのDVは法定離婚事由に該当するので、裁判を起こせば、相手が同意しなくても、DVを理由に離婚することが可能なのです。

しかしながら、裁判となれば、配偶者から暴力を受けていることを立証する必要があります。多くの場合、加害者側は「殴っていないのに、妻が大げさに騒いでいるだけだ」などとDVを否定してきます。そのためにDVが行われている証拠が必要となります。そのための調査や証拠収集に関しては、当事務所の専門チームが裁判に備えた証拠の収集を安全に行います。また、離婚を前提に動く場合は、当然、弁護士と協議をしながら調査等を行いますので、無駄なくスムーズに進めることができます。

保護命令

配偶者から暴行罪又は傷害罪に当たるような暴行を受けたことがあるか又は生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり,今後,配偶者からの身体に対する暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きいときに,その被害者は保護命令の申立てができます。

保護命令には、次の①〜⑥があります(③〜⑤は①に不随して発令)。

①接近禁止命令

6か月間,申立人の身辺につきまとったり,申立人の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令

②退去命令

申立人と相手方とが同居している場合で,申立人が同居する住居から引越しをする準備等のために,相手方に対して,2か月間家から出ていくことを命じ,かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

③子への接近禁止命令

子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,申立人と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する

④親族等への接近禁止命令

相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,その親族等の身辺につきまとったり,住居(その親族等が相手方と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する

⑤電話禁止命令

6か月間,相手方から申立人に対する面会の要求,深夜の電話やFAX送信,メール送信など一定の迷惑行為を禁止する

裁判所から保護命令が出ると、通常、管轄の警察署にも通知されます。保護命令に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。もっとも罰則があっても実効性がなければ意味がありませんが、最近は、警察も積極的に動くので、保護命令に違反すれば、すぐに逮捕するようですので、かなり強力な命令となっています。

保護命令は、本人が申し立てることになりますが、弁護士に依頼したい場合は、信頼できる弁護士をご紹介いたします。

保護命令を申立てる場合、保護命令の申立書に、警察署又は配偶者暴力相談支援センターに指定された機関に赴き、相手から暴力を受けたことについて相談した事実を記載する必要があります。事前相談がない場合は、に相談した事実ををにこれらの相談機関へ赴いて相手方からの暴力を受けたことなどについて相談した事実を記載しなければなりません。事前相談がない場合は、公証人役場において宣誓供述書を保護命令の申立書に添付しなければなりませんので、事前相談をすることをお勧めいたします。

保護命令の申立てをするかどうかば別として、DVの事実がある場合、警察との連携は重要になりますので、警察署への相談に同行してサポートいたしますのでご安心下さい。

証拠書類

保護命令を申立てる場合、いくつかの証拠書類が必要となります。特に、暴力・脅迫を受けたことを証明する資料相手方から今後身体的暴力を振るわれて生命身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料の収集ついては、当事務所の専門チームで証拠収集と整理を行うことも可能です。

メンタルケア

ここまで、DVの相談から対策、法的措置などについて説明してきましたが、一番大切なのは、被害者の方の心理的なサポートとお子様のケアが必要です。当事務所でもカウンセリングは行なっておりますが、より専門的なカウンセリングが必要な場合もあります。

特に、子供さんがいる場合には,心理的なダメージを受けている可能性が高いです。親の暴力を見て育つと、困難な問題に直面したときに,暴力で解決しようとする人間に成長してしまう傾向、アダルトチルドレンになりやすいと言えます。実際、DV加害者の多くは、幼少期に親がDVを行なっていたり、児童虐待を受けた経験を持っていると言われています。

負の連鎖にならないよう、お子様の心のケアをきちんとしておく必要があります。当事務所ではDVや児童虐待を受けた子供専門の心療内科を紹介することもできますので、いつでも頼って頂いて構いません。

DVを受けていた場合、離婚した場合、その後の生活が大切です。子育てもしていかなければなりません。その後の生活相談など、いつでも当事務所を頼って頂いて構いません。いつでも相談は無料です。

当事務所は、東京、多摩地区・小平市を中心に業務を行なっておりますが、最近は、全国から相談のお問い合わせを頂いております被害者の方のお力になれるようできる限りの対応をしておりますので、都道府県や地域に関わらず、一度ご相談下さい。

DVの保護命令をお考えの方、DVにお悩みの方、一刻も早く前田行政書士事務所または前田法務調査事務所までご連絡下さい。相談は無料ですので、安心してご相談下さい。しっかりサポートいたします。