営業許可の申請のご相談は【前田行政書士事務所】へ(多摩・小平市で風俗・特定遊興飲食店営業の申請に対応)~風俗営業許可の種類~

営業許可の申請に関することは【前田行政書士事務所】へ
~多摩・小平市の申請(風俗・特定遊興飲食店営業など)に対応~

営業許可の申請に関することは【前田行政書士事務所】へ~多摩・小平市の申請(風俗・特定遊興飲食店営業など)に対応~

営業許可申請多摩・小平市などで検討している方は、ぜひ【前田行政書士事務所】へご相談ください。

【前田行政書士事務所】はご依頼者様に寄り添った手厚い代行・サポートサービスにて、営業許可(風俗・特定遊興飲食店営業など)の申請をお手伝い致します。

ご相談につきましては無料にて承っておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。

営業許可の申請を行うなら【前田行政書士事務所】へご相談を
~適正価格で対応致します~

営業許可の申請を行うなら【前田行政書士事務所】へご相談を~適正価格で対応致します~

営業許可の申請のことなら【前田行政書士事務所】へお申しつけ下さい。【前田行政書士事務所】は質の高いサービスを提供することはもちろん、ご依頼者様に納得いただける料金設定を設けております。

料金につきましては内容によって大きな差がございますが、いずれも適正価格にて承りますので、ご安心してお申しつけ下さい。

サービスや料金に関する疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

風俗営業許可にはどんな種類がある?~各分類の特徴~

一口に風俗営業許可といってもその種類は様々です。以前は第1号~第8号まで設けられていたのですが、平成28年6月23日に施行された改正風営法により、第1号~第5号という5つの分類に変化しました。以下にて、各分類の特徴を簡単にご紹介致します。

第1号

第1号は「キャバレー・待合・料理店等」が分類されています。客に対して接待し、遊興と飲食をさせるものがこれに分類されます。

第2号

第2号は「低照度飲食店」が分類されています。具体的には、喫茶店・バーその他の設備を設けて客に飲食のみを提供する営業で、客席における照度が10ルクス以下で営むものがこれに分類されます。なお、1号に該当するものは除かれます。

第3号

第3号は「区画席飲食店」が分類されています。喫茶店・バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、なおかつその広さが「5平方メートル以下」である客席を設けている場合(ネットカフェなど)がこれに分類されます。

第4号

第4号は「マージャン店・パチンコ店等」です。客に麻雀卓を提供して営業する場合やパチンコ店の営業を行う場合、これに分類されます。なお、雀荘の運営において飲食物を提供する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要となります。

第5号

第5号は「ゲームセンター等」です。クレーンゲームやビデオゲームなど遊戯設備を設置しているゲームセンターや、機械式のダーツを設置し客に遊戯させるダーツバーなどがこれに分類されます。

第4号と同様に、客に対し飲食物を提供する場合は飲食店営業許可が必要となります。

お役立ちコンテンツ

営業許可の申請なら【前田行政書士事務所】

事務所名 前田行政書士事務所
所在地 〒187-0002 東京都小平市花小金井6-1-1アワノビル3F
Tel 042-348-8342
URL http://officemaeda.com

すべての業務に関するお問い合わせ

無料相談はこちらまで

秘密厳守いたしますので、ご安心下さい。

お電話でのお問い合わせ

042-348-8342

受付時間 9:00〜21:00

日祝も受付致しております