ビザ申請・外国人雇用

外国人雇用のコンサルティング

外国人の採用・雇用をお考えの企業・事業主様へ

外国人の採用・雇用のご相談から入国管理局への申請・ビザ取得、採用、労務管理までサポート致します。

前田行政書士事務所の外国人雇用の専門サイトはこちらをご覧ください。

ホテル・旅館で外国人の採用を検討中のホテル・旅館のみなさまは、ホテル・旅館での外国人採用に関するコラムもご覧下さい。


入国管理局申請取次

入国管理局へのビザ申請のご依頼は、入管申請専門の行政書士にすべてお任せ下さい。

就労ビザ

エンジニア、国際業務、ビジネス、教員、芸術家、スポーツ選手、芸能人、コックなど様々な職種の在留資格の取得をサポート致します。

外国人雇用や海外からの招待・呼び寄せを考えている法人様も一度ご相談下さい。→こちらをクリック 

留学ビザ

日本語学校、大学、専門学校への進学など、留学生の在留資格取得をサポート。提携先の日本語学校への紹介や手続の代行も行っております。

留学生の審査は、入国管理局の他部門の審査とは異なりますので、特に慎重に準備をする必要があります。

家族滞在

日本で暮している外国人の方の家族を日本に長期間呼び寄せる場合の許可です。呼び寄せる家族の人数によっても許可条件が変わってきます。安易に申請すると追加書類の提出指示なく不許可になることがありますので、ご家族の実情などを十分検討してから申請します。

※ 本国のご両親の呼び寄せは条件が異なりますので、ご相談下さい。

結婚ビザ

国際結婚。日本人と結婚したからといって日本で暮せる訳ではありません。「日本人の配偶者」の在留資格を取得しなければなりません。日本国内での結婚と海外での結婚では、手続きが異なる場合があります。大切な配偶者の手続きは十分な準備をして確実に行う必要があります。

※ビザなし・不法滞在の方の手続きは在留特別許可をご覧ください。

定住ビザ・その他

日系人、日本人の配偶者と離婚した方、死別された方などの定住許可、特殊な事情がある場合の特定活動の許可など、様々な事情に応じた在留資格の取得とサポート致します。

​その他、短期滞在での査証申請のための書類作成も賜ります。

永住許可

生活基盤が日本にある。このまま日本で暮したい。永住許可を受ければ、面倒な在留期間更新許可は不要。就労の制限も一切ありません。退去強制事由に該当するような犯罪をしない限り、ずっと日本で安定して暮らすことができます。住宅ローンなどを組む場合も、永住許可が必要となることが多いようです。

以前にくらべれば永住許可は取得し易くなっていますが、税金の支払い状況など、厳しく審査されます。特に扶養家族の多い方は、税金の扶養控除が適切かどうか、税務署以上のチェックがあります。

永住許可を受けるガイドラインをクリアーしているかどうかなど、アドバイスもいたしますので、一度ご相談下さい。

在留期間更新許可

現在有する在留資格の期間を更新します。在留期間中に離婚・結婚したり、転職などした場合は、在留資格変更許可と同様に詳細な資料の提出が必要になりますので、注意が必要です。

在留資格認定証明書交付申請

来日前の外国人の方が現地大使館での査証申請の際に提出する書類です。各在留資格(ビザ)に該当するか事前に入管で審査を受ける必要があります。認定証明書がなければ、原則として査証申請を受けてもらえませんので、来日する前の一番重要な手続きであり、ビザ取得の肝となる手続きです。​

在留特別許可

現在、オーバーステイで在留資格がない不法滞在の状態でも、日本人と結婚したなどの特別の事情がある場合に許可されることがあります。

申請ではなく、本人が入管に出頭し、在留特別許可の「お願い」をする手続きです。弁護士、行政書士による申請取次はできませんが、出頭前に在留特別許可を希望する際の心構えや書類の作成などのサポートを行います。また、ご希望があれば入管出頭時に同行することも可能です。

残念ながら、虚偽申告も散見されるため,しっかりとインタビューをさせていただきます。

在留特別許可の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。

外国人採用などのご相談は多摩地区の行政書士にお任せを!

事務所名 前田行政書士事務所
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概要 外国人採用や結婚による配偶者ビザの申請などのご相談なら、入国管理局申請取次専門の行政書士【前田行政書士事務所】にお任せ下さい。
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