各種営業許可申請

飲食店営業許可申請

レストラン・飲食店

飲食店を開業する場合に必ず必要な許可です。衛生面を管理するために厨房設備を中心にトイレや手洗いなど細かい基準があります。特に厨房内の設備、什器、内装については、保健所の基準に合わせた工事が必要となります。

但し、各保健所や担当者によって検査の基準に若干のバラツキがありますので、開業する地域によって、設備を整える必要があります。

前田行政書士事務所では事前に保健所担当者とすり合わせを行い、工事業者との打ち合わせを行っております。


喫茶店・カフェ

喫茶店・カフェを開業する場合も、軽食など食事を提供する場合飲食店と同様に「飲食店営業許可」を受ける必要があります。

ただ、スペースの関係で保健所の基準を満たせない場合、食事の提供をしないことを条件に基準が緩和されますので、ご相談下さい。

但し、酒類を提供する場合は、「飲食店営業許可」が必ず必要となります。


クラブ・スナック・ライブハウス

クラブ、スナック、バー、キャバレーなどの営業には風俗営業許可が必要ですが、通常、飲食物の提供を行うので、風俗営業許可を受ける前に飲食店営業許可も必要となります。ライブハウスやディスコ(クラブ)等も同様となります。

所轄警察署、風俗環境浄化協会、保健所日程調整をしながら、同時進行で申請を行なう必要があります。

風俗営業許可申請

風俗営業許可申請  新規・変更・届出

平成28年度風営法改正により、営業許可の種類が統廃合され、第1号営業(社交飲食店:クラブ、スナック、パブ、キャバレー)、第2号営業(低照度飲食店:喫茶店、バー)、第3号営業(区画席飲食店:喫茶店、バー)、第4号営業(マージャン店、パチンコ店、遊技場)、第5号営業(ゲームセンター)となりました。

営業形態により許可が必要な場合、不要な場合があります。

店舗の改装、リニューアル、増築などお考えの場合、事前の許可申請が必要となります。安易に工事を行うと、ペナルティーを受ける可能性もありますので、是非、工事前にご相談下さい。

最近は、飲食店内にダーツやビリヤード等を設置したいとのご相談が増えておりますが、設置面積等により許可が必要となる場合もあります。しかし、風俗営業には営業時間の制限があり、深夜営業が不可能になりますので、営業時間のことも含めしっかりと検討する必要があります。


特定遊興社交飲食店営業許可申請 

平成28年度改正の新風営法施行に伴い、ライブハウスやクラブ営業について、営業形態によっては特定遊興飲食店営業許可が必要となりました。

これまで深夜酒類提供飲食店営業許可のみで営業しているクラブやライブハウスが、警察から風俗営業許可を取得するように指導を受けたり、取り締まりの対象となっていましたが、特定遊興飲食店営業許可を受けることにより、オールなど早朝までの営業が可能になりました。

ただし、立地条件など厳しい要件が定められております。新規営業や許可の取得を検討している方は一度ご相談下さい。

コンサルティング

私たちは、飲食店や風俗営業の新規開業や各種変更手続きを行っております。私たちの仕事は、単に保健所や警察の許可を取得するだけではありません。起業して自分のお店をオープンさせるオーナー様の考えているプランが実現できるよう、法律・実務面からのサポートを行っております。

特に、店舗の賃貸借契約をする際、安易に契約をすると許可を受けるのが難しい場合があります。不動産業者から「前も飲食店だったので問題ない」と言われても安心しないで下さい。確実に営業許可が受けられる物件かを確認する必要があります。

オーナー様が、開業の準備に集中して頂けるよう、面倒な消防、保健所、警察など関係機関への照会や実地調査など、私たちが代行致します。

オーナー様の夢を形にするお手伝いは、私たちにとっても大変やり甲斐のある仕事です。是非、ご相談下さい。

営業許可に関するお悩みなら多摩地区の行政書士にご相談を!

事務所名 前田行政書士事務所
所在地 〒187-0002 東京都小平市花小金井6-1-1 アワノビル3F
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概要 飲食店営業許可や風俗営業許可など営業許可申請に関するご相談は、小平市の行政書士【前田行政書士事務所】にお任せ下さい。多摩地区を中心にご相談を承ります。
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